岡本比呂志 Profile

日本の教育、イノベーション、IT、ビジネス|岡本比呂志

カテゴリ : 日本の教育、人格教育、モラル教育

この「どうする日本の教育!」は、私、岡本比呂志が平成17年5月25日に開催された埼玉経済同友会主催の「会員懇談会」において、講演をさせていただいたときの講演要旨です。是非皆様にもご一読していただき、ご感想やご意見を頂戴できましたらありがたく存じます。

教育において、また教育であるからこそ、しっかりとした教育理念に基づいたしっかりとした教育体系と教育計画が必要です。あれやこれやの現象だけを捉えた表面的な対応では、国家百年の大計は図れません。今、日本の教育に必要なことは、どのような日本人を、どのような日本社会を創っていくのか、またそのためにはどのような教育理念でどのような教育が行われてしかるべきかという教育の原点をしっかりと問いただしていくことではないでしょうか。

学校法人 中央情報学園
中央情報専門学校
〒352-0001
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TEL:048-474-6651
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「埼玉私学」第28号(平成17年6月発行)より 私学と二十一世紀日本の教育 これからの日本の教育は、世界トップレベルの学力にする教育と21世紀に相応しい人間教育を行い、産業競争力を支える高い知力と職業意識、勤勉・誠実で心優しい人間の形成が求められています。 そして、それを担うことができるのが、日本の私学であり、埼玉の私学です。「日本一の教育立県・埼玉」を掲げる上田知事の下、私たち埼玉の私学は、親や地域の皆様と力を合わせて、子どもたちの未来のため、日本の未来のために、前進していきましょう。 ~岡本比呂志

平成18年末に新教育基本法が成立し、これに基づき埼玉県は教育振興基本計画の策定に入りました。
この策定に当たり、県教育長に私学振興、職業教育振興、埼玉の子供達を育成する教育理念や方向性を明確にすること等を要望いたしました。
平成19年9月に文部科学省に「専修学校の振興に関する検討会議」が設置され12回に亘り検討し、平成20年11月に「社会環境の変化を踏まえた専修学校の今後の在りかたについて」がまとめられました。
社会環境の変化に対応した若者の社会的自立を促すため教育全体を俯瞰した必要な見直しを図り、新しい職業教育のシステムの形成を求めていくとしています。
学校教育法第一条に規定される新たな学校種に関しては、職業教育の在り方の全体像を議論する中で、重要な課題の一つとして中央教育審議会において議論を深めていくこととなりました。
会員校の皆様には、この潮流を念頭に置き、厳しさを増す経済社会を確実に生き抜く人材を育成する学校として発展されますことを祈念申し上げます。
岡本比呂志

私たち埼玉県の専門学校は、「職業教育フェア」の開催、夏休みを利用して高校生に職業の体験学習をしてもらう「わくわーく仕事塾」(文部科学省委託事業として採択)の実施など、高等学校と連携した事業に積極的に取り組んでおります。
また、4年制専門学校の卒業生に「高度専門士」と大学院入学資格が付与されるという新しい制度が発足。
これにより、4年制の専門学校は大学学部と同格になり、専門学校の「高等教育機関としての社会的地位の確立」に向けて大きく前進しました。
さらに現在、全国専修学校各種学校総連合会が当面する最重要課題として掲げている、「専門学校を学校教育法の第1条に規定する」運動を大きく巻き起こしていくことです。
これは、学校教育法上、専門学校と大学・短大など他の「1条校」との格差を是正し、同等の学校として扱い、併せて「職業教育体系の構築による複線型教育を実現する」という正に歴史的な制度改正を目指すものです。
現在、文部科学省において「検討会議」が開催され、具体的な制度設計等の審議が始まっています。
専修学校制度を残しつつ、「職業教育を目的とする新しい高等教育機関(新学校種)を創設する」方向で議論がされておりますが、関係各位の皆様には、是非とも温かいご理解と大きなご支援を賜りますようお願い申しあげます。最後に、会員校の益々のご発展と、教職員の皆様のご健勝を心より祈念申しあげ年頭のご挨拶とさせていただきます。
岡本比呂志

平成18年12月15日、国会において教育基本法の改正が可決・成立しました。これは1947年に同法が成立してから実に60年ぶりの改正です。改正基本法は、公共の精神や伝統と文化の尊重、我が国と郷土を愛する態度を養うなどの基本理念を盛り込みました。
これは、行き過ぎた個人主義や自由主義などの悪しき社会的風潮を是正し、子供たちの健全な育成と21世紀の日本社会の健全な発展に寄与するものと評価できます。また、同法の改正は専修学校の振興にとっても重要です。
同法第2条(教育の目標)の第2項に「職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと」という条文が明記され、専修学校の根拠法とも言うべき内容がもり込まれました。
さらに、同法第17条(教育振興基本計画)が新たに明文化されましたが、これは専修学校を含めた教育の振興に関する施策等の基本計画を定めることを国に対して義務付ける一方、地方公共団体に対しても、基本計画策定に努めることを課しています。
専修学校振興計画がこれからどのようなものとやるか、しっかりと見守っていく必要があります。
今後、教育基本法改正に続く学校教育法の見直しにおいて、全国専修学校各種学校総連合会が求めている「学校法人立専修学校を学校教育法第1条に規定する」ことは、大学・短大など他の高等教育機関との格差を是正することになり、専修学校の振興と発展にとって、画期的な意義をもつものです。是非、力を合わせて1条校化の実現を目指していきましょう。
岡本比呂志

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