平成18年12月15日、国会において教育基本法の改正が可決・成立しました。これは1947年に同法が成立してから実に60年ぶりの改正です。改正基本法は、公共の精神や伝統と文化の尊重、我が国と郷土を愛する態度を養うなどの基本理念を盛り込みました。
これは、行き過ぎた個人主義や自由主義などの悪しき社会的風潮を是正し、子供たちの健全な育成と21世紀の日本社会の健全な発展に寄与するものと評価できます。また、同法の改正は専修学校の振興にとっても重要です。
同法第2条(教育の目標)の第2項に「職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと」という条文が明記され、専修学校の根拠法とも言うべき内容がもり込まれました。
さらに、同法第17条(教育振興基本計画)が新たに明文化されましたが、これは専修学校を含めた教育の振興に関する施策等の基本計画を定めることを国に対して義務付ける一方、地方公共団体に対しても、基本計画策定に努めることを課しています。
専修学校振興計画がこれからどのようなものとやるか、しっかりと見守っていく必要があります。
今後、教育基本法改正に続く学校教育法の見直しにおいて、全国専修学校各種学校総連合会が求めている「学校法人立専修学校を学校教育法第1条に規定する」ことは、大学・短大など他の高等教育機関との格差を是正することになり、専修学校の振興と発展にとって、画期的な意義をもつものです。是非、力を合わせて1条校化の実現を目指していきましょう。
岡本比呂志